国民年金の第1号被保険者が出産した場合には、産前産後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。 免除期間は年金額を計算する際、保険料を納めた期間として扱われます。
「産前産後期間の国民年金保険料が免除となります(立川市サイト)」をご覧ください。
「ママフレ」をシェアしよう